意匠登録
- Design Registration
- 更新日
- 2024年03月11日
意匠権を取得するための手続き。特許庁(特許庁長官)に意匠登録を出願し、登録に必要な法的要件を備えていることが審査により認められると、その意匠は登録され意匠権が発生する。意匠登録の主な要件として、工業上利用可能な意匠であること、新規性を有する意匠であること、創作容易性がないこと、先願意匠の一部と同一または類似する意匠でないことなどが挙げられる。意匠登録の出願は、経済産業省令で定める区分により意匠ごとにしなければならない。すなわち、一意匠一出願が原則である。また、同一または類似の意匠について複数の出願があった場合は、出願の日がもっとも早いものが意匠登録を受けることができる。これを先願主義という。デザインを保護する法律には、その性格上特許法に範をとったパテント・アプローチをとるものと、著作権法の原則を基礎としたコピーライト・アプローチをとるものとがある。日本の意匠法は全体として前者の立場にたっている。一方、欧州共同体意匠は後者の立場をとり、その特徴は登録共同体意匠と非登録共同体意匠という2段階の保護システムにある。登録共同体意匠は審査を経て登録という意味では日本の意匠権と同様だが、他方、非登録共同体意匠には出願や登録の必要はなく、市場化から3年間の想定的権利を認めるもので第三者による模倣が禁止できる。
補足情報
参考文献
『注解 意匠法』,満田重昭、松尾和子編,青林書院,2010
『知的財産権事典 第3版』,半田正夫、牧野利秋、盛岡一夫、角田政芳、三浦正広編,丸善,2007
『知的財産プロフェッショナル用語辞典』,TMI総合法律事務所編著,日経BP出版センター,2010