知的財産権
- Intellectual Property Right
- 更新日
- 2024年03月11日
特定の情報や知識については社会がそれを保護するべきものだという考えに基づく権利。法的には、特許・実用新案・意匠・商標という4つの産業財産権(工業所有権)と著作権を合わせたものをいう。知的財産は、無体財産ともいわれるように、実態としては物ではなく特定の情報や知識を対象とするが、特に製品として価値ある有体物に適応可能なものをいう。知的財産法では、知的財産権は「特許権、実用新案、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」とされている。知的財産の概念は古く、15世紀のヴェネツィア法では公衆の利益を制限して個人の独占的権利が規定されている。19世紀後期には、工業所有権の保護に関するパリ条約や、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約など、知的財産権保護に関する国際条約が誕生している。現在、日本では国、事業者、大学などが知的財産の創造、保護及び活用を推進することを目的に、2002年に知的財産基本法が成立している。具体的には、研究開発の保護、研究成果の移転の推進、権利侵害への措置、国際的な制度の構築、教育の振興、人材の確保などについて規定している。
補足情報
参考文献
『アクセス知的財産法』,生駒正文、谷口由記、久々湊伸一編著,嵯峨野書院,2010
『知的財産 基礎と活用』,佐伯とも子、京本直樹、田中義敏,朝倉書房,2004
『知的財産権事典 第3版』,半田正夫、牧野利秋、盛岡一夫、角田政芳、三浦正広編,丸善,2007
『知的財産プロフェッショナル用語辞典』,TMI総合法律事務所編著,日経BP出版センター,2010