意匠権
- Design Right
- 更新日
- 2024年03月11日
一定期間その意匠の独占的な使用を保障する権利。産業財産権のなかでも知的財産4権のひとつにあげられる権利であり、物品の形状および物品の創作に関係する形状がその対象である。権利期間は登録から20年間である。意匠法によると、「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又これらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいう。そして、この権利よって制限される行為は主に、その意匠に係る物品を製造し、譲渡し、貸し渡し、輸出もしくは輸入することなどである。意匠権の目的は、産業発展への寄与を前提にした意匠の創造性の奨励にある。日本において、はじめての意匠保護に関する法令は1888年に制定された意匠条例である。この時の定義では、「意匠」は「物品に応用すべき形状、模様、色彩…」とあり、物品と分離して存在する無形財産とされている。「物品」が意匠概念の構成要素であることが明文化されたのは、現行の意匠法、1959年法においてである。この場合の「物品」とは有体物のうち市場において流通する動産をさし、工業上利用できる量産が可能な意匠でなければ意匠権は適用されない。その後98年の改定において、「物品の部分」も意匠の概念に含まれるようになる。2006年改正後の意匠法では、物品の画面上の操作画像が部分意匠として認められた。
補足情報
参考文献
『注解意匠法』,満田重昭、松尾和子編,青林書院,2010
『知的財産法講義2 著作権法・意匠法』,渋谷達紀,有斐閣,2004