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プライバシーステートメント
著作権とアート
美術家のための公益著作権管理団体
──(社)日本美術家連盟事務局長「梅 憲男」
影山幸一
美術家はフォワード
美術家会館
美術家会館
 美術家とはどのような人を指すのだろう。美術家と一口にいっても画家や彫刻家、建築家、版画家、書道家、写真家、工芸家など多様であり、漫画家やアニメーターまで含めるとその境界線はますます曖昧になる。美術家はアーティストに属するが、アーティストには美術家のほかに、歌手、演奏家、舞踊家、小説家、詩人、一部のデザイナーや料理人も入ってくるだろう。また美術家には大学などで教える教師兼美術家もいるし、絵描きとして名刺をくれた人が美術家へ移行するなど、最近美術家を名乗るアーティストが多くなってきた印象がある。何とも美術家とはとらえにくい存在だが、自由度は高い。ジャンルを超越した造形芸術作家を美術家と呼び、彼らが棲息する世界が美術界であり、アート界なのだ。視点に応じてアートはさまざまに分類され、また包含もする。ふと、美術家であり、多才な論客でもある岡崎乾二郎の言葉を思い出した。「アーティストはサッカーでたとえるとフォワードのポジションの選手に似て、普段はさぼっていても決定時にはシュートを決める。つまり、『何をしていてもよいから創造しろ』、『自分が従うべき法律を自分で決める』のがアーティスト」。確かに自由度は高いが、責任を負えるかどうかをつねに試されている。美術家とは、いつも美術家であることが問われる存在なのかもしれない。そんな美術家たちを対象に、日本で唯一美術家を職業として公的に支える社団法人を見つけた。社団法人日本美術家連盟 (以下、連盟)である。美術家を社会的に確立させ、擁護する目的で設立された。文化庁文化部芸術文化課が所管する公益法人であるこの連盟は、文化審議会著作権分科会などで著作権問題の対応策を発言し、主張している。近年は特に著作権保護期間延長派として、死後70年を推し進めている。著作権とアートを巡るこの一年間の取材レポートは、現行法の保護期間50年を維持する50年派や、著作権法そのものを見直す見直し派を、期せずして取材させて頂いたが、70年派は最終回の今回が初めてである。美術家をまとめる公益法人がなぜ保護期間を延長するのか、取材許可を頂くまでに時間がかかり、諦めかけていたころ30分間の取材許可が下りた。著作権に対する考え方、取り組みなどを伺いに東京・銀座の美術家会館へ向かった。

美術家のための公益法人
 時の経過を感じさせる7階建ビルの入り口の上には、金色で美術家会館とあり、JAPAN ARTISTS’CENTERと添え書きされていた。事務局長の梅憲男氏(以下、梅氏)に話を伺うことができた。全国規模の美術家の職能団体として、1949年に日本美術家連盟は創立、1962年に社団法人となった。作品の表現の場である日展・二科会・二紀会など、芸術上の志向による美術団体とは異なり、美術家個人の権利を保護し、作品制作の環境や福利厚生、税金のことなど、美術家共通の問題に対応、個人で仕事をする美術家をサポートしている。初代会長は洋画家の故安井曽太郎。日本画・洋画・版画・彫刻の分野における専門美術家によって構成された公益組織であるこの連盟は、日本の美術界の健全な発展、美術の普及、国際交流をはかるとともに美術家の職能を擁護し、文化の向上に資することを目指している。また、ユネスコの諮問機関である国際美術連盟(IAA:International Association of Art)日本委員会を設置。現在の理事長は、版画家の吹田文明氏。会員数は約5,300名である。多岐にわたる事業内容(下記の連盟概要を参照)を十数名弱のスタッフが担当し、著作権に関しては、人格権の侵害を特に注視して、会員の相談に応じながら著作権事務の代行なども行っている。会報の「連盟ニュース」(隔月)では会員に対するお知らせ、啓蒙・啓発を行っており、時々の問題があれば顧問弁護士による質疑応答などを記事にしている。また現在連盟は改革を迫られている。今年2008年末から5年以内に一般社団法人か、公益社団法人、あるいは解散して株式会社等の営利法人にする変更手続きをしなければならない。民法の公益法人に関する規定の改正により、非営利公益組織全体が、力強く大きなものに発展することが期待されている。これら新公益法人と特定非営利活動法人(NPO法人)は将来統合の可能性もある。連盟の歴史が動き始めている。

創作者団体ポータルサイト
 連盟が参加している「著作権問題を考える創作者団体協議会」では、著作物を利用するユーザーが利用しやすい環境を作るために、2009年1月に著作物の権利者情報や作品情報を検索するための「創作者団体ポータルサイト(仮称)」の運用開始を目指している。公開された「著作権問題を考える創作者団体協議会(17団体)のDB整備状況」の表を見ると、連盟はこのポータルサイトに美術家の没年は記載されていないが、今後どうなっていくのか。没年から著作権の切れる50年を知ることは著作物を利用するうえで欠かせない情報であり、ぜひ没年データを入れ、合わせて作品情報も充実させてもらいたい。さらに美術界全体にとっては、連盟の会員以外の美術家もポータルサイトに登録してもらえると利用価値が高まる。それが社会貢献を前提とした公益法人に求められている、ユーザーが利用しやすい環境整備だと思う。創作者団体協議会の議長を務める小説家の三田誠広氏は、「著作者のなかには、自分の著作権はフリーにしてほしいという人や、この作品については自由に使ってもらって構わないといった条件を挙げる人もいるだろう。そうした細かい条件についても、利用者に情報として伝わるようなデータベースを作る」としている。また現代美術家の椿昇は「今ほど一国の利害を超えて人類全体に想いをはせることが表現者に求められている時代は無いと考えます。21世紀の地球市民として、過度の独占を自ら律し、人類全体の幸福に供するため“独占から共有”へという流れを明確にすべきと考えます。情報流通の適正なプラットフォームを緻密に構築することでしか問題は解決しないのです」と発言している。詳細な作品情報を載せた美術家の一元的な著作権管理データベースと、作品画像データベースが合体すれば、有効なデータベースとなろう。

表「著作権問題を考える創作者団体協議会(17団体)のDB整備状況」
表「著作権問題を考える創作者団体協議会(17団体)のDB整備状況」
著作権保護期間を70年に
 著作者の死後「50年」から「70年」に著作権保護期間の延長を主張している連盟は、「著作者にインセンティブを与え、国際的な協調が不可欠」と述べている(吹田連盟理事長 2007年3月21日 朝日新聞の意見広告)。また「コンテンツが瞬時にして世界中を飛び回る今日のデジタルネットワーク化の時代にあって、著作権はもはや一国で守ることは不可能であり、国際的な協調の枠組みのなかで保護する必要がある」という。著作者と家族や遺族の生活を守る財産権の視点で著作権を見れば、20年延長して70年もよいのかもしれない。また新しい創作物を生み出したり、才能を育てたりするために、先人の作品を利用するユーザーの視点で見れば、現行の50年で充分ではないかとも思えてくる。国レベルで考えれば、20世紀に多くの創作物を生み出してきた国は、それらを著作権保護期間で守ることによる経済的効果を期待しているだろう。一方21世紀の新たな表現の創出を要望する者にとっては、優れた作品の解放を期待する。現在保護期間70年を表明している国は、米国、欧州連合、ロシア、オーストラリア、シンガポール、スイスなどの約60カ国。50年は、日本(映画は70年)、韓国、中国、ニュージーランド、香港、アラブ首長国連邦、エジプト、タンザニアなど約100カ国である。そのほかメキシコの100年やインドの60年、セイシェル25年などもあるが、おおむね米国、ヨーロッパをはじめとした先進国では70年が多く、アジア、アフリカをはじめとした国々では50年が多いようだ。デジタル化、ネットワーク化の時代に入って、国境を越え、著作権を考える場面は加速している。一足早く文化が経済とリンクできた国は著作権を守り、まだ途上にある国は解放したい傾向にありそうだ。京都議定書をイメージした。地球規模の温暖効果ガス排出量の割合、先に工業化に成功した国と、そうでない国。米国は離脱したが、京都議定書のようにユニークな日本独自の考え方を著作権保護期間に反映できないものか。米国から日本へ出された「年次改革要望書」では、著作権保護期間の20年延長が求められているそうだ。日本は2004年に映画の著作権保護期間を公表後70年に延長しているが、デジタル時代の著作権保護期間問題は、期間延長だけの問題ではなさそうだ。

美術著作権管理団体
 日本の著作権の管理業務は、仲介業務法によって従来(社)日本音楽著作権協会、(社)日本文芸著作権保護同盟、協同組合日本脚本家連盟 、協同組合日本シナリオ作家協会の4団体が認められていたが、2000年11月の仲介業務制度の見直しにより、新たに「著作権等管理事業法」を制定、2001年10月1日から施行された。これにより管理事業への新規参入が認められた。美術にかかわる著作権管理団体は、連盟のほか(有)アートライツ、(株)エコール、(株)メディアリンクス・ジャパン 、(株)東京美術倶楽部 、(株)美術著作権センター 、(株)美研インターナショナル、(株)DNPアーカイブ・コムなどとなった。公益性をもった連盟とは異なり、新規管理事業は、美術家の著作権管理に作品販売といった営業が関与している。美術家に選択の範囲が広がったことは良いこと、連盟はこの動向を歓迎している。著作権の集中管理方法には、一任型と非一任型がある。一任型は、「著作権等管理事業法」に基づく、著作物などの利用や許諾などの権利管理を、使用料金の額も含めて委託する。非一任型は、「著作権等管理事業法」の規制を受けず、使用料金の額を権利の委託者が決める。美術にかかわる一任型は連盟のほか、20団体(文化庁ホーメページ)あるが、一任型には非一任型が含まれている場合がある。ビジネスで広く展開しているところは、著名な外国美術家を含む約17,000名の美術家の著作権管理を行なう、有限責任中間法人美術著作権協会 (SPDA:SOCIETE POUR LA PROTECTION DES DROITS ARTISTIQUES)だ。
 海外の主な美術著作権管理団体には、フランス のADAGP、米国 のARS、イタリア のSIAE、ドイツのBILD-KUNST、ロシア のRAO、韓国 のSACKなどがある。「特に欧米の団体は考え方がしっかりしており、スタッフも多くインターネットで種々の申請が出せる仕組みなど、強力な管理体制である」と梅氏は言う。米国は、美術家のエージェントとしてプライベートな企業がビジネスを展開、一方ヨーロッパは、美術家を管理するための集中管理組織としての組合形態が多いようだ。また、世界中の著作権管理団体によって構成されている著作権協会国際連合 (CISAC)は、各国の著作権管理団体の活動の調整を図り、世界各国で著作物が合理的・効果的に利用されるように、著作権の研究、情報収集のための国際センターとしての役割も併せ持ち、1926年非営利民間の国際組織として設立された。日本からは(社)日本音楽著作権協会が1960年に、(協)日本脚本家連盟は1987年、日本美術著作権機構(APG-Japan)は1999年に加盟している。
 APG-Japanは、オリジナル作品が利用されることの多い美術において、集中管理の必要性は低かったが、デジタルコンテンツへの利用など二次利用が増えてきたことから、美術・写真・グラフィックアート、それぞれの著作権を擁護し、その円滑な利用を促進するため1995年に設立。現在は、連盟とともに有限責任中間法人日本写真著作権協会、日本美術著作権連合(美著連)の3団体により運営されている。会員の著作権情報を一般に提供し、会員の作品を広く紹介することを目的として、(1)著作権者検索機能(2)作品検索機能(3)著作権者情報・作品登録機能を備えた「APGデータベース 」を構築・運営。また、美著連は、主に美術の出版に関連する団体で、連盟のほか、(社)日本グラフィックデザイナー協会、日本児童図書出版美術家連盟、日本図書設計家協会、日本理科美術協会、日本出版美術家連盟、東京イラストレーターズソサエティの7団体が参加し、連絡先は連盟である。

契約書のひな型
 連盟では、著作者とユーザーの間で交わされる契約書のために「美術著作物使用契約書」など、契約書のひな型を準備して会員に提供している。「契約内容が毎回異なるため、契約書の書き方は個々に応じて変わってくる」と連盟事務局で実務を担当者している池谷慎一郎氏が、契約の現状について回答してくれた。また「著作権の侵害の抑止・防止のための契約をすることはできるが、コピーをしてしまう人は簡単にコピーをしてしまうので、画像をWeb上に掲載するときは精度を抑えるか、悪質なときは訴訟を起こすくらいしか手段はないだろう。コピーされた画像をネット中追うのは無理だろう」と言う。今、連盟がデジタル画像の保護としてすすめている方法は、以前のようなコピープロテクトではなく、大きい画像にはせず、意志表示をきちんと示すことだと言う。連盟では著作権に関してまとめた冊子の発行を検討しているところだ。

美術著作物使用契約書のひな型
美術著作物使用契約書のひな型
出典:『著作権特殊講義 視覚的著作物の諸問題 
日本音楽著作権協会(JASRAC)寄附講座 2000年度』
2002.3.30 成蹊大学法学部刊
美術家へのアクセス
 村上隆回顧展「©MURAKAMI 」が2007年10月〜2009年5月まで世界を巡回中だ(ロサンゼルス現代美術館, ニューヨーク ブルックリン美術館, フランクフルト 近代美術館, ビルバオ グッケンハイム美術館)。日本を代表する美術家となった村上隆。「現代の日本では、ARTなんてものは必要もなく、むしろ『《モドキ》のモドキがどういうわけか《オリジナル》っぽくなっちゃった』みたいなキャラクター・ビジネスのほうが、よっぽど価値のあるリアル・クリエーションなんじゃないか……。DOB君は当初そんな思い込みでつくりはじめた作品だったのですが、キャラとは恐ろしいもので、生まれた途端に自分の命を主張しはじめたのです」(村上隆『ふしぎの森のDOB君』1999年 美術出版社刊より)と、DOB君の誕生は鮮烈であった。この村上隆のキャラクター「DOB君」に酷似しているとして、(株)ナルミヤ・インターナショナルのキャラクター「マウスくん」を著作権侵害で提訴した事件があった。2006年4月に和解が成立したようだが、オリジナルとコピーについて、そして世界を巡回している回顧展のタイトルにコピーライトをつけたのはなぜかを訊いてみたかった。「作品から意味を剥奪する行為が美術作品として成立するかどうか」、無意味の必然にたどり着いた村上の表現と、芸術起業家が考える日本の著作権についてなど、伺いたかったが、半年前からの取材の申し込みは、ついに受け容れられることなく、断られるでもなく、回答を引き延ばされているうちに、この〈著作権とアート〉の最終回となってしまった、残念。と、しおれかけたときに、美術家である岡崎乾二郎 のホームページが完成したというメールが入ってきた。代表的な作品がデジタルアーカイブされ、思いのほか大きい画像で、拡大もできる。きもちいい。セキュリティを施していると思うが、このような画像が「無許可転載・転用を禁止」の断りがあるだけで、ネット上で作品鑑賞ができることは幸せだ。社会のなかの美術家の役割を再確認し、美を表現する創造の深遠と、それを生み出す美術家の存在意義を改めて知ることとなった。連盟には、美術家へのアクセスがスムーズにできる仕組み作りが期待されている。そして日本全国の美術家が登録されている美術家情報の包括的な受け皿となり、世界に発信する公式な窓口となってほしい。今連盟が担っている役割は大きい。

■梅 憲男(うめ のりお)
(社)日本美術家連盟事務局長

■社団法人 日本美術家連盟
目 的:日本画、洋画、版画、彫刻の分野における専門美術家によって構成する公益組織で、日本の美術界の健全な発展、美術の普及及び国際交流をはかるとともに美術家の職能を擁護し、もって文化の向上に資することを目的とする。
沿 革:1949年6月個人加盟による美術家の全国組織として創立。1959年6月社団法人。1962年10月美術家会館を建設。
理事長:吹田文明(版画家)
事 業:
1.美術諸資料の収集および調査研究
2.制作材料の改善に関する調査
3.美術著作権の調査研究
4.講演会、研究会、講習会、映写会および展覧会等の開催
5.国際展、国際コンテスト等への参加斡旋
6.国際美術連盟(IAA)加盟団体としての国際協力
7.研究資料その他の出版物の刊行
8.美術家の福利厚生
9.美術家会館の管理運営の事業
10.その他
組 織:正会員約5,300名(日本画・洋画・版画・彫刻の4部門に分属)。理事20名、監事2名。国際美術連盟(IAA)日本委員会(日本美術家連盟の委員をもって構成)。
入会金・会費:入会金 10,000円、会費年額 18,000円。入会には、在籍3年以上の連盟正会員2名の推薦を必要とする。
住所:〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-19 美術家会館5階
電話:03-3542-2581(代) Fax:03-3545-8429 E-mail : info@jaa-iaa.or.jp

■参考文献
『美術著作権その他契約ひな型』1981.8.20, (社)日本美術家連盟
寺田竹雄「日本美術家連盟の40年」『連盟ニュース』No.329, p.4, 1989.11, (社)日本美術家連盟
国谷泰道「美術作品と著作権(1)──いつ、いかなる状況で、問題になるか」「美術館IT施設情報」artscape, 2001.5(http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/soft-tech/0105/soft-tech.html)2008.4.1
国谷泰道「美術作品と著作権(2)──いかなる団体が、どのような機能を果たしているか」「美術館IT施設情報」artscape, 2001.6(http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/soft-tech/0106/soft-tech.html)2008.4.1
国谷泰道「美術作品と著作権(3)──著作権者と使用者、それぞれの主張の間で」「美術館IT施設情報」artscape, 2001.7(http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/soft-tech/0107/soft-tech.html)2008.4.1
清水榮一「12 美術著作権について」『著作権特殊講義──視覚的著作物の諸問題 日本音楽著作権協会(JASRAC)寄付講座 2000年度』p.171-p.179, 2002.3.30, 成蹊大学法学部
「現代美術家 村上隆が訴訟提起した著作権侵害事件の和解による終了について」2006, 有限会社カイカイキキ(http://www.kaikaikiki.co.jp/news/list/murakamis_lawsuit/)2008.4.1
意見広告「日本文化は、なぜブームで終わるのか。」著作権問題を考える創作者団体協議会, 朝日新聞, 2007.3.21, 朝日新聞社
『新公益法人制度はやわかり?新制度のもたらす影響と市民社会の課題』2007.6.1, 財団法人公益法人協会
岡田有花「業界変われば著作権も変わる?落語、同人誌、ソフトウェアの場合」ITmedia, 2007.4.13(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0704/13/news080.html )2008.4.1
椿 昇「〔過去の著作物の保護と利用に関する小委員会〕への意見表明にあたって」2007.5.16, 文部科学省(http://211.120.54.153/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07051627/008.htm)2008.4.1
三柳英樹 「創作者団体協議会、著作権者情報検索のためのポータルサイト構築を発表」INTERNET Watch, 2007.8.31(http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/08/31/16767.html)2008.4.1
吹田文明「──年頭にあたって──連盟の今、そしてこれから」『連盟ニュース』No.425, p.1, 2008.1, (社)日本美術家連盟
文化庁「著作権等管理事業者検索」(http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipzenframe.asp)2008.4.11
岡崎乾二郎ホームページ(http://kenjirookazaki.com/#)2008.4.11



1年間(12回)連載してきた「美のデジタルアーカイブ〈著作権とアート〉」は今回で最終回となります。デジタル社会のなかで知的財産立国を目指している日本。アーティストに限らず、すべての人が著作者であり、著作物を利用するユーザーとなってきました。著作権についてのコピーレフトやアーティストのための無料法律相談所などの新しい動きもあり、著作権保護期間の議論は継続されていますが、著作者が権利を自由に選択し、ユーザーがそれをスムーズに利用できる基盤作りのため、「アーティスト・データベース」が必要ではないかと思います。次回からは、引き続きアートとデジタルアーカイブに関する観点から、現場レポートをする予定です。

著作権とアート 2007.5-2008.4

[第1回]2007.5 著作権法で築く創造の円環──弁護士「福井健策」
[第2回]2007.6 (d) マークから情報メディア法へ──情報セキュリティ大学院大学副学長・教授「林 紘一郎」
[第3回]2007.7 著作権法と向き合ったインターネット図書館の10年──青空文庫「富田倫生」
[第4回]2007.8 オープンソースの最前線──NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「ドミニク・チェン」
[第5回]2007.9 展覧会カタログから著作権を考える──現代美術資料センター主宰 「笹木繁男」
[第6回]2007.10 アーカイバル・アーティスト安齊重男の著作権──国立新美術館「平井章一」
[第7回]2007.11 アイディアは著作物ではない──匿名のアーティストユニット「IDEAL COPY」
[第8回]2007.12 アーティストのための無料法律相談所──Arts and Law「作田知樹」
[第9回]2008.1 新聞社の展覧会と著作権・所有権──朝日新聞社文化事業部「山内 健」
[第10回]2008.2 美術を定義し、そしてジャッジする──知的財産高等裁判所判事「飯村敏明」
[第11回]2008.3 インターネットにアート作品の画像を載せるために──北海道大学大学院法学研究科教授「田村善之」
[第12回]2008.4 美術家のための公益著作権管理団体──(社)日本美術家連盟事務局長「梅 憲男」


2008年4月
[ かげやま こういち ]
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