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著作権とアート
美のデジタルアーカイブ 新連載〈著作権とアート
著作権法で築く創造の円環──弁護士「福井健策」
影山幸一

 ITの急速な発展による副産物のように“知財”とも呼ばれる知的財産が注目されています。知的財産権など、芸術文化のマネジメントに関わる人々だけでなく、わたしたちは日々法律と関わっています。アーティストは作品制作時や作品保管時に、美術愛好者・コレクターは複写や作品収集時に、美術館や画廊はホームページ公開時など、法律に無関心ではいられない状況です。ふっと作品を利用したい気持ちが動いたとき、どのくらい自由に使え、またコントロールできるのか。知的財産立国を目指して動いている日本の行方をアートの視点で探訪していきます。弁護士、大学教授、アーティスト、著作権関連機関、メディアなどを取材する12回の連載レポートです。美のデジタルアーカイブ〈著作権とアート〉、引き続きおつき合い下さい。

法律を知り未来を開く
 どちらかといえば法律から逃げてきた感がある。争いごとを避けたいタイプでもある。六法全書に羅列されている条文からは、楽しいイマジネーションがわいてこなかった。しかし著作権とアートは、未来を切り開くために、相互扶助の関係にありそうだと薄々気づいていた。インターネットの普及によって国境を越えた情報の受発信が現実となった今、インターネットは作品を発表するには役立つメディアであるが、コピーされるなどの問題は世界的に深刻で経済的にも大きな影響があるようだ。法律がクリエイティブな世界をより快適な環境へと導いてくれるのか、それとも法律をわれわれが改正しなけばいけないのか、無関心ではいけないだろう。ここで著作権とアートの関係、社会との関係を考え記していくことにした。もっと法律を知る必要がある。『著作権とは何か──文化と創造のゆくえ』(集英社新書、2005)の著者で芸術にも明るい弁護士の福井健策氏(以下、福井氏)を訪ね、美術と著作権について伺うことにした。

劇場の暗闇で息を潜める
福井健策氏
弁護士の福井健策氏
 東京・青山の骨董通りを一本横に入ったところに福井氏らが2003年に設立した「骨董通り法律事務所 For the Arts」はある。白いバラが活けられたおしゃれな喫茶店と思えるほど心地よい事務所であった。福井氏もまた今までの弁護士のイメージとは異なるダンディーな姿で現れた。芸術文化法と著作権法を専門とする国際派の弁護士である。仕事の内容は、契約・国際的ライセンス・国際税務など多岐にわたるという。福井氏は東京大学法学部を卒業しているが、学生時代は東大に入学したというよりも、東京大学駒場キャンパス内にあった駒場小劇場に入学したような状態だったと語る。演劇が好きで、現在も年間60公演ほど劇場に足を運ぶ。舞台の魅力、それは劇場の暗闇にあると41歳の福井氏は言う。その闇の中で息を潜めている瞬間がたまらなくいいらしい。演劇は多くの人が関わるが映像記録を撮らなければ、空気の中にはかなく溶けて消えてしまう。福井氏は当初演劇を続けながら弁護士をすることも考えたようだが、そうもいかず好きなジャンルの傍らにいられるように、日本(第二東京弁護士会)と米国ニューヨーク州の両方で弁護士資格を取り、エンタテインメント(芸術文化)を専門にやってきた。エンタテインメント・ロイヤーの仕事の中で規模の大きいものを挙げれば、エンタテインメント企業同士の合併や買収(M&A)、そして映画や巨大イベントの制作や開催など、そこで発生する法的な手続きや処理である。ハリウッド映画の制作費は宣伝費を除いて60億円とか70億円とか。映画を作り上げようと思えば、そこには無数の契約と権利処理が関わり、弁護士がエージェント的に担当することになるのだ。福井氏の専門とする「芸術文化法」とは、芸術文化領域を支える著作権・肖像権・契約法などの法分野の総称である。一般的な用語では、エンタテインメント法といわれている。国内に数十名ほどの専門家がいるようだ。福井氏は、エンタテインメントにある娯楽というニュアンスに抵抗があったので、芸術文化法という呼称を用いることにしている。NPO法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークという弁護士の組織もある。

著作権法の100年
 著作権制度そのものが全世界規模の壮大な実験という福井氏。近年著作権が注目される要因を以下のように語った。「20世紀という時代そのものが、著作権が注目される下地を提供した100年だったと思う。例えばメディアの発達、大量複製、大量流通が可能になる時代。それから大衆消費社会が生まれることで、人々は情報を大量に欲し、物を買えるようになった。こうした結果、文化産業が発達、巨大化し、美術においてもポップアートの出現に見られるように大量に複製され、巨額のお金を動かすビジネスも一部に生まれた。同時に美術は、産業デザインとの結びつきによって産業化した。またこの時代はユーザー/クリエイターを生んだ。つまり職業的なクリエイターがいて、それを楽しむ少数の文化人がいる形から、みんなが作品を楽しみ、みんなが作品を作り出すユーザー/クリエイターが生まれた。著作権の重要性は増し、あるいはクリエイターがそれを管理することの重要性が高まった。要するに情報管理の重要性である。著作権とはクリエイターに(作品という)情報の独占管理を許す制度。他方においては表現行為と権利の衝突も増えた。なぜなら権利者意識が強まったにも関わらず、人々は相変わらず他者の作品を土台にしなければ、なかなか創作活動を行なうことはできないから。つまり重要性が高まると同時に、著作権が表現と衝突する場面も増えてきたことで、著作権を考える場面は飛躍的に増えた。それが、デジタル化、ネットワーク化の時代に入って、もう一段加速したのが、著作権が注目される主因だろう。ただし、デジタル化、ネットワーク化の以前、すでに劇的に変化する要因があったことを心得ておかなければならない。15世紀に活版印刷を発明したグーテンベルクが最も劇的だったかもしれないし、19世紀から20世紀にかけては蓄音機を発明したエジソン、映画の発明者であるリュミエール兄弟の存在もあった。著作権法のこの100年間を含めて、いろんな意味で見つめ直さなければいけない。100年前に突きつけられた問題に著作権法はまだ解答を出していない。その点この制度は未完ともいえるが、先人達の知恵と苦労が詰まった巨大な全容を持っていることも事実。15年間勉強しても著作権は底知れぬというほど奥深い」。

権利の束
 法律とは「広義では法と同じ。狭義では国会で制定された規範を指し、憲法・条約・命令などから区別される法の一形式」とある。そこで法を調べてみると4項目の2番目に「社会秩序維持のための規範で、一般に国家権力による強制を伴うもの」(共に広辞苑)と書かれていた。判然としないが法律には判断や行為の規範が示されているのだろう。法律は、閣法(内閣提出法律案)、あるいは議員立法(衆・参議院議員提出法律案)によって国会で作られる。作品を制作するアーティストと作品を社会へPRする出版社、画廊、美術館、あるいはインターネットユーザーなど、近年の情報社会では多くの人が著作権(「著作権の構成」を参照)に興味を持ちはじめ、著作権法を再検討する気運が出てきている。著作権には「著作者の権利」「著作隣接権」がある。これらはさまざまな権利を包含する権利の束といえ、知的財産権の一部でもある(「日本の知的財産権のしくみ」を参照)。また、著作権は作品など著作物を創作した著作者に対して自動的に与えられ、この著作権を持っている人を著作権者という。著作者が通常は著作権者となる。ここでいう著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第二条)と定義されている。コンテンツの選択と組み合わせに創意があり、コンピュータで検索可能な情報の配列であるデータベースも著作物となる。一般にデータベース構築時には、ソフトウェア開発者と、コンテンツを構成する企画編集者が関与するが、この場合ソフトウェア開発者は、すでにプログラムの著作物で著作権を得ているため、データベースのコンテンツや構成を創作した企画編集者にデータベースの著作権が与えられるようだ。そのときデータベースはプログラムの二次的著作物とは呼ばず、プログラムとコンテンツは別々の著作物としてとらえられることを福井氏は教えてくれた。加えてインターネット上の画像を著作権者に無断で収集し、データベースを構築した場合は、構築した本人だけの個人的用途であれば問題なく使うことができるそうだ。一方、日本での著作権の保護期間は著作者の死後50年である。その期間内に著作物を他者が使用する場合は、著作権者から許可を取らねばならない。欧米では著作権保護期間を死後70年としている。そして現在米国から日本へ出された「年次改革要望書」の中で著作権保護期間の20年延長が求められ、国内の権利者団体もそれに同調している現状があるという。福井氏は、死後50年も経ったものをさらに20年延ばすより、もっと大事なことを話し合えないものかと思っている。このままだと多くの議論を経ないで日本も欧米と同じく、70年間の著作権保護期間に決定してしまうことになると懸念を抱く。「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」というNPOをそのような気持ちから2006年11月8日に立ち上げた。
日本の知的財産権のしくみ 著作権の構成
左:日本の知的財産権のしくみ
右:著作権の構成
広がる著作権制度
 日本の著作権制度は明治2年(1869)の出版条例と、産業財産権(工業所有権)制度とともに発展してきた。「著作権法」という名称は明治32年(1899)に制定された旧著作権法であり、現在の著作権法は昭和45年(1970)に制定された法律がもととなり、改正が加えられてでき上がった。1996年12月、特許庁で「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:有馬朗人)が開催された。知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいう。さらに2002年2月の小泉前首相の施政方針演説で始まった日本の知的財産重視政策によって、2003年3月知的財産基本法の施行と共に内閣官房知的財産戦略本部が発足し、知的財産推進計画に沿った知的財産立国の実現に向けて推進している。2005年4月には新しく知的財産高等裁判所が設立され審理が開始された。そして国際的な著作権保護条約というとき、基準となるのが1886年に世界初の多国間条約として成立したベルヌ条約。その他、ベルヌ条約を補完するものとしてUNESCOの提唱で1952年に採択された万国著作権条約や、知的財産権の保護を促進する世界知的所有権機関の提唱で2002年に発効したWIPO著作権条約などがある。

現代美術を語る弁護士
田中功起《fly me to the moon》
田中功起《fly me to the moon》
(video still, title: Fly me to the moon, year: 2001, material: DVD,color,sound, time: endless loop)
©Koki TANAKA
 福井氏の好きな現代美術家を伺った。最近では、国立新美術館開館記念展「20世紀美術探検──アーティストたちの三つの冒険物語」(2007年1月21日-3月19日)に出展していた田中功起がいるという。田中は映像を中心に、立体、インスタレーションなどの作品を制作している。「偶然がたくさんあつまると必然になります。必然がたくさんあつまると当然になります。当然がたくさんあつまると全然になります。そして全然がたくさんあつまると自然になり、自然がたくさんあつまるとまた偶然になります」というアーティスト・メッセージを添えて、田中は10年に及ぶ制作活動を作品集『KOKI TANAKA WORKS 1997-2007』(Akio Nagasawa Publishing、2007)にまとめ、今月5月末日で閉店する東京・表参道のNADiff galleryで「サウンド・テスト ほか」という個展(4月27日-5月10日)を開催した。また同じ時期、水戸芸術館で開催された「夏への扉──マイクロポップの時代」への出展など、個展やグループ展が相次ぐ今活躍中のアーティストである。日常の何気ない環境から普遍性を見出し、創造力を刺激する表現が新鮮だ。作品の素材が生活用品のため、背景にある世界を読み取るのが不得手な人もいるだろうが、柔らかく弱い素材に対して重く強い意志を表出している。福井氏は「現代美術はその作品のまわりが見えたとき、あるいは作品と自分の距離感を見たとき、つまり作品を通して作品以外のものを見せたとき、その作品は成功しているのかなと思う」と言った。田中の作品のひとつに《fly me to the moon》というトイレットペーパーが宙を舞うビデオ作品がある。この作品タイトルは1954年にバート・ハワードによって作詞・作曲されたジャズのスタンダード・ナンバーで音楽タイトルでもある。当初は《In Other Words》というタイトルだったが1962年にタイトルを変えた。この曲はフランク・シナトラやペリー・コモ、宇多田ヒカルなど、国籍、性別を問わず多くの歌手がカバーしていることでも知られており、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のエンディング曲としても使われ、英語学習の教材にもなっているのだ。ひとつの音楽が多様に広がり、われわれの生活を豊かにしている。田中がこの音楽タイトルから作品タイトルを引用したのかはわからない。

キャンベルスープは著作権侵害か
 著作権法から見ると、現代美術家にとっては厳しい環境であると福井氏は言った。現行の著作権法と通説的な考え方を前提に考えると、既存のイメージを使うのを諦めるしかない。例えば、人の作品に基づいて新しい作品を作る複製、翻案、アプロプリエーション(流用)は著作権者の許可を得るべしとなり、いくつかのジャンルの作品にとっては極めて難しい状況となる。他方、作品が発展し、さらにアーティストもユーザーもハッピーになるために著作権法があると考えれば、現行の著作権法の方が未完成ともいえる。このように立場によって法律の見え方は変わると言う。キャンベルのスープ缶やマリリン・モンローを描いたポップアートの旗手アンディー・ウォーホル。そのウォーホル財団は、著作権収入が多いが、今の日本の著作権法で理論的に考えると、キャンベルのスープ缶の作品は違法複製に当たるかもしれないのだ。差し止め、損害賠償、実刑という可能性がある。実際はキャンベルスープ社 はおそらくこの件を追認し、論争には至っていない。
 もし著作権を侵害すると、民事(著作権者が著作権侵害者の責任を追及するとき)と並行して刑事(国家が訴追するとき)で罰せられることになる。民事では、著作権侵害だったときは差し止め、損害賠償請求、特殊な場合には謝罪広告などの措置がとられる。また刑事では、犯罪として最高懲役5年、もしくは500万円以下の罰金。ただし今年2007年の7月から法が改正され、最高懲役10年、もしくは1,000万円以下の罰金となるようだ。現在は被害者が告訴する必要のある親告罪であるが、知的財産戦略本部では非親告罪化が現実味をもって議論されているそうだ。アーティストがインターネットなどで、作品を公表、あるいは大規模に他人の作品を利用するときは最低限の著作権知識をもって、「検討はしましょう」と福井氏は呼びかけている。「注意しましょう」では作品作りを萎縮させる可能性もあり、福井氏は少なくとも検討しましょうと言っているのだ。難しい法律のことは誰か考えて下さいというアーティストではこれからは難しい。国家の制度と、自分の表現活動との関係や距離感をとれるのが次世代のアーティストではないかと忠告する。

「守られるべき権利」と「許されるべき利用」
 著作権法は文化振興法である。著作権法の第一条には「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と明記されている。この目的に異論はないだろう。ただそれをいかに振興するか、福井氏はハウツーになると様々な意見のスペクトラムがあると言う。現場にいて感じるのは、机上の極論をいうよりも目の前の問題に一個一個取組んで考えることだ、と実感を込めて話す。日々、作品制作の上での相談を受けている福井氏は、クリエイターとコラボレーションしているといえそうだ。今後アーティストと弁護士の共同活動は増えていくだろう。著作権法があるだけでは人は幸せにならない。しかし芸術があれば人は幸せになれる。どちらが優先かは明らかでしょうと福井氏は次への目標をゆっくりと述べた。「多くのクリエイターを助けて、この仕事を完成させていきたい。他の人には見えにくい問題点が見えている立場で、表現の現場に目配りしながら国家の制度をどうつなぐのかの視点でものを考える。クリエイターに対し意識を持てと言っているが、意識を持ってどうすればいいのか、これから少しずつ解答を出していきたい。」著作権の「守られるべき権利」と「許されるべき利用」を一人一人が公平な立場で考えてみよう。過去の作品に学び、新しい作品を生む、文化創造の円環運動が持続的に繰り返される。

■ふくい けんさく略歴
弁護士・ニューヨーク州弁護士(専門:芸術文化法、著作権法)
東京大学大学院人文社会系研究科、東京芸術大学音楽環境創造科各非常勤講師。「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」世話人。元劇団ジンジャントロプスボイセイ・プロデューサー。
1965年熊本県生まれ
1991年東京大学法学部卒業
1993年弁護士登録(第二東京弁護士会)
1998年米国コロンビア大学法学修士課程修了(セゾン文化財団スカラシップ)
2003年骨董通り法律事務所 For the Arts設立
2006年経済産業省「映像コンテンツ制作の委託取引に関する調査研究」、文化庁「次世代ネットワーク社会における著作権制度のあり方に関する調査研究」ほか委員

■参考文献
デジタルアーカイブ推進協議会「デジタルアーカイブ権利と契約の手引き 契約文例+Q&A集」2003.3, トランスアート
岡本薫『著作権の考え方』2003.12.19, 岩波書店
『(社)著作権情報センター附属著作権研究所研究叢書No.11 著作権白書-文化的側面からみて-』2004.3.31, (社)著作権情報センター
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン編 ローレンス・レッシグ,林紘一郎,梶山敬士,若槻絵美,上村圭介,土屋大洋著『クリエイティブ・コモンズ──デジタル時代の知的財産権』2005.3.25, NTT出版
中山信弘『マルチメディアと著作権』2005.10.14, 岩波書店
福井健策『著作権とは何か──文化と創造のゆくえ』2005.5.22, 集英社
『デジタル時代の著作権基礎講座[改定第6版]』2005.11.1, (社)コンピュータソフトウェア著作権協会
『文化審議会著作権分科会報告書』2006.1, 文化審議会著作権分科会
山口裕美「アートのネクストコモンセンス」第7回福井健策氏, 弘文堂, 2006.3.4,(http://recre.boxerblog.com/yumi_yamaguchi/2006/02/post_dade.html)2007.5.10
工藤ひろえ「クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足」INTERNET Watch, 2006.11.8,
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/08/13870.html)2007.5.13
岡田有花「「著作権保護期間の延長、議論を尽くせ」──クリエイターや弁護士が団体発足」ITmedia News, 2006.11.8,
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/08/news103.html)2007.5.13
岡田有花「著作権保護期間は延長すべきか──賛否めぐり議論白熱」ITmedia News, 2006.12.12, (http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/12/news063.html)2007.5.13
福井健策「アートにプラスかマイナスか〜著作権問題と創造のサイクル〜」「ライア」Vol.3,2006.Winter, 美研インターナショナル
宮武久佳『知的財産と創造性』2007.1.11, みすず書房
内藤篤『エンタテインメント契約法 〔改訂版〕』2007.4.15, 商事法務
金井重彦『デジタル・コンテンツ著作権の基礎知識』2007.4.25, ぎょうせい
三柳英樹「著作権の保護期間等を検討する小委員会、関係者ヒアリングを実施」INTERNET Watch, 2007.4.27,
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/04/27/15585.html)2007.5.13
(株)東京美術倶楽部「著作権管理」
http://www.toobi.co.jp/management/index.html)2007.5.13
日本著作権機構「最新著作権」
http://jca.net-b.co.jp/info/law/c-law1.html)2007.5.13
(社)日本美術家連盟「美術著作権の相談」
http://www.jaa-iaa.or.jp/gaiyou/index.html)2007.5.13
有限責任中間法人美術著作権協会「著作者検索」
http://www.apg.gr.jp/search_copyright01.html)2007.5.13
(株)美術著作権センター「美術の著作権について」
http://www.art-copyright.jp/about/tyosaku.htm)2007.5.13
文化庁「著作権〜新たな文化のパスワード〜」
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html)2007.5.13
文化庁「著作権等管理事業者検索全事業者表示」
http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipzenframe.asp)2007.5.13
2007年5月
[ かげやま こういち ]
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